管理職なんだけど会社を辞めたい 管理職の上手な退職のしかたについて解説

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イラスト出典:Illustration by storyset by Freepik

 

管理職になって昔に比べれば、そこそこ給料も良くなってるけど・・・・
責任や負担が重くなった上に、労働時間も増えて・・・

ここまで会社で頑張って、管理職にもなったけど・・・・

「管理職って自由に会社を辞められるの?」

「会社からも辞めさせてもらえないんじゃないか・・・?」

そんなことで迷ったり、悩んだりしている方も結構いるのではないかと思います。


結論から言ってしまうと、管理職であっても退職することは雇用契約上の権利として認められています。だから、会社の同意が得られなくても退職することができます。

ただ、立つ鳥跡を濁さず。
できるだけ、上手にきれいに辞めましょう。

そのための対処法などを以下に解説します。

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退職の意思表示は退職日の2週間以上前にすること

民法第627条第1項では、以下の定めがされています。

雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する。

労働者には「退職の自由」があります。辞めたいときは凛として「退職届」を出しましょう。後ろめたく感じる必要はありませんよ。

よって、退職届は退職日の2週間以上前に提出するようにしましょう。

ただし、会社によっては、就業規則に〇か月前までに退職届を提出しなければならないなどの規定を定めている場合があります。

しかし、判例でも民法627条の定めにある2週間という期間は、たとえ就業規則にそれ以上の期間の定めがあったとしても、無効としたものがありますので、実際には2週間後に辞職するとの意思表示がなされれば、2週間後に退職できると考えていいでしょう。

引き継ぎには協力し、柔軟に対応しましょう

引継ぎはたいへん重要です。これをおろそかにして会社に損害を与えてしまうと、トラブルとなり最悪、会社から損害賠償を請求される可能性もあります。

また道義的にも、きちんと引継ぎをせずに退職して、会社の仲間や部下に迷惑をかけてしまうような事は、するべきではないでしょう。時間的制約などあったとしても、必要最低限の引継ぎはしておきましょう。

退職後もしばらくは、不明点等の問い合わせがあれば応答するなど、柔軟に対応することも必要でしょう。

私物の回収・貸与物の返却

私物については、最終出社日までに回収しておきましょう。
会社から貸与されていたものも必ず返却しておきましょう。
退職した後に、わざわざ回収や返却のために会社に行くのはいろいろと面倒ですよね。
退職の手続きなどでバタバタしている時ですが、忘れないように気を付けましょう。

社員の引き抜きをしない

転職先が決まっていて、優秀な仲間や部下を引き抜いて一緒に連れていくような事はしない方がいいでしょう。これをやってしまうと、それこそ「立つ鳥跡を濁す」ことになってしまいます。

競業避止義務

競業避止義務というものがあります。これは、会社の取締役や社員などが、自分が所属する会社と競合する会社に転職したり、競合する会社を設立してはならないという義務です。

社員については、在職中はこの競合避止義務を負うものとされます。

取締役については、在任中、取締役会の承認をなしに会社の営業の部類に属する業務を行うことが会社法により禁じられています。

ただし、退職後は憲法が定める職業選択の自由の観点から、競業避止義務は生じないとされています。

しかし、会社が営業秘密が外部へ漏洩するのを防ぐため、誓約書や就業規則などに競業避止義務を定めている場合があります。この場合、会社の利益と社員らの職業選択の自由の線引きが難しく、裁判で争われることがあります。詳しく知りたい方は、以下のリンクのサイトが詳しく解説してあります。

競業避止義務とは?その意味と理解しておくべき点を解説 ーSchoo for Businessー

弁護士への相談

有給休暇の消化や退職金、名ばかり管理職であれば残業代の請求など、退職前に会社と揉めそうな感じがあれば、弁護士に相談しましょう。

そもそも、日本企業では管理職といっても「名ばかり管理職」も多く、自分の立場が法的に管理職と言えるのかを確認してみるのも必要かもしれません。名ばかり管理職であったなら、残業代を請求することができます。以下のサイトがとても詳しく解説されていますので、ご参照ください。

管理監督者とは?労働基準法の定義やどこから管理職かわかりやすく解説
ー身近な法律情報誌 リーガレットー

ただし、弁護士への相談は退職届を出す前にしたほうがよいです。
退職届を出したあとでは入手しにくい証拠や、退職時の書類への記載の確認などを事前に弁護士に相談・確認しておくことで、その後の退職手続きで自分が不利にならないようにするためです。

最近では、退職代行を弁護士に依頼するケースも増えています。
あなたが直接、会社とやり取りするのが大きなストレスになり心理的にきついようであれば、労働紛争に詳しい弁護士に相談してみましょう。

弁護士費用はかかっても、余計なストレスを抱えずに、あなたの次のステップに専念できる環境をつくる方が得策かもしれませんよ。

  

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