けっこう仮想通貨買っちゃったけど、そういえば税金はどうなるんだろう?
利確したいとか考えてるんだけど、税金については考えなくていいんだっけ?
そんな心配していませんか?
気にはなっているけど、仮想通貨のチャートばかり気にして、たいせつな税金についての勉強を後回しにしてませんか?
結論、とうぜん仮想通貨取引にも税金はかかります。
払わなければならない税金を払っていなければ、ちゃんと罰則(追徴課税)があります。「知らなかった」は通用しません。
ここでは、仮想通貨に課される税金について、知っておくべき基本的な知識を解説しています。
もう後回しにするのはやめて、ここで仮想通貨の税金について学んでいきましょう。
仮想通貨取引にかかる所得税
まずは、基本的な所得税の知識から、解説をはじめます。
所得税は、「申告納税方式」。
自分で税金の計算をして、自分で納税しなければいけません。

つまり、これが「確定申告」ですね。

そう。そして、累進課税なので、所得が多いほど税率が高くなります。
課税される所得金額に対する所得税の金額は、以下の通り定められています。
《所得税の早見表》

*国税庁ホームページより
会社員の方の仮想通貨取引にかかる所得税の計算は以下の通り
👇👇👇
【会社員の仮想通貨取引にかかる所得税計算】
たとえば、あなたが働いている会社からの給与所得が500万円で、仮想通貨取引で4,500万円の利益を得たとしたら、
①(500万円+4,500万円)×②45%ー③4,796,000円=④17,704,000円
となります。
①課税される所得金額 ②税率 ③控除額 ④所得税額
その他、仮想通貨取引で必要な税金計算については、以下のリンクで基本的なことを解説しています。
住民税の基本
では次、住民税について。
住民税は、「賦課課税方式」。

どういうことかと言うと、地方自治体からの通知に基づいて納税することになります。通知はだいたい5月前後にくることが多いようです。

会社員であれば、基本的に給料から天引きされます。それ以外の方は(自営業や年金受給者など)は、年4回、それぞれの納付期限までに納税しなければいけません。
住民税には「所得割」と「均等割」があります。
所得割は、自治体によって少し差はありますが、ほとんどの自治体では所得金額に応じて10%(市町村民税6%+道府県民税4%)が課税されます。
均等割は、一部の地域を除いて、ほとんどの自治体で5,000円(市町村民税3,500円+道府県民税1,500円)となっています。
確認されたい方は、ご自身がお住いの自治体のホームページなどで調べてみてください。

*財務省ホームページより
住民税は、確定申告の情報をもとに各市町村から納付書が届きます。
よって、所得税よりも支払う時期が遅いです。
住民税の支払い分は忘れないように、ちゃんと別にとっておきましょう。
仮想通貨取引の確定申告
会社員であれば、納税については源泉徴収されるので、あとは年末調整があるくらい。
しかも、ほとんどの手続きは会社がやってくれるので、あまり面倒はありませんよね。
しかし、会社員であっても仮想通貨取引をしていて納税義務が発生すれば、「確定申告」だって自分でやらなければなりません。

仮想通貨の確定申告・・・むずかしそうね。

もちろん税理士さんに頼めばやってくれるけど、お金がかかるしね。
ここでは、仮想通貨の確定申告について、「条件」「注意点」「申請時期」「作成方法」「罰則」「納税方法」などの概要をまとめました。
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仮想通貨取引で確定申告が必要となる条件
仮想通貨については、利益が出たときだけ確定申告と納税の義務が発生します。
利益がでていなければ、原則として確定申告は必要ありません。
だからと言って、1円でも利益がでたら、申告しないといけない訳でもありません。
・会社員の方であれば、仮想通貨の利益が年間20万円を超えたとき、確定申告が必要となります。
(主婦など扶養されている方は、年間33万円以上の利益が出たとき)
よって、会社員の場合、仮想通貨の利益が年間20万円以下の場合は、原則確定申告はする必要がありません。
ただし、あくまで原則なので、以下のようなケースでは確定申告が必要となりますので、知識として押さえておきましょう。
【仮想通貨での利益が、20万円以下でも確定申告が必要な場合】
1.仮想通貨取引で利益が20万円以下でも、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計が、年間20万円を超える人
2.給与収入が年間2,000万円を超える人
3.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人(初年度のみ確定申告が必要)
4.雑損控除、医療費控除、寄付控除等の適用を受ける人(ただし、ワンストップ特別制度により、ふるさと納税の場合で寄付先が5自治体以内であれば確定申告は不要)
5.確定申告で税金の還付を受けるとき(会社員でも、パートやアルバイトで副業をしている人は、年末調整を利用できるのは1つの企業だけです。なので、年末調整が行われなかった勤務先からの給与については、個人で確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性がある)
参考:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
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住民税についての落とし穴
以下のことは、忘れがちですがたいへん重要です。注意しましょう。
20万円ルールはあくまで所得税に関してであり、20万円以下でも住民税は申告をしなければいけません。

所得税は「国への納税」であるのに対し、住民税は「都道府県または市町村への納税」となります。
住民税は所得に応じて課されるため、確定申告の情報を元に決まります。したがって、仮想通貨での利益が20万円以下であれば確定申告は不要ですが、それだと自治体から住民税の通知は来ません。
このため、確信犯的でなくても、本来であれば納めなくてはならない住民税を納めていないという事が起こってしまいます。
住民税の申告をしなかった場合、住民税額に加えて延滞税が科される可能性があります。住民税の延滞税率は、延滞している日数によって異なりますが、最大で年14.6%の税率が科されます。
延滞日数が長くなるほど、科される延滞税の額は大きくなっていきますので、住民税の申告をしていないことに気づいた際には、速やかに役所に連絡をとって、申告の手続きをするようにしましょう。
確定申告に必要な税金の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
初心者のための仮想通貨取引の税金計算 譲渡原価・雑所得・損益通算・節税対策について解説
所得控除の確定申告について
所得控除とは、納税者の事情に合わせて所得から一定の金額を差し引くことを言います。所得税額を算出する所得を減らすことで、所得税を小さくして納税者の負担を軽減させることができます。
所得控除には、以下の15種類があり、条件や控除される金額は、種類によって異なります。

*国税庁ホームページより

「ふるさと納税」や「医療費控除」は確定申告でしか所得控除が受けられません。

年末調整で出し忘れた生命保険料控除などは、確定申告で清算できます。
「ふるさと納税」や「医療費控除」などで確定申告をされる方は、たとえ仮想通貨での利益が20万円以下であっても仮想通貨で得た利益をあわせて確定申告をしなければいけませんので、忘れないように注意してください。

確定申告の申告時期
仮想通貨の確定申告は、1月1日から12月31日までに「確定した利益」を 翌年の3月15日までに1年分の所得として確定申告します。
確定申告書を作成する方法
申告書を作成する方法は、大きく分けて次の3つの方法でしょう。
- 自分自身で作成する
メリット:自力でやるので、税金の知識が深まる
デメリット:時間と労力がかかる - 税理士に依頼する
メリット:安心だし、最適な節税対策もできる
デメリット:費用がかかる - 税務署に申告書の作成相談に行く・・・多くの地域で2月中旬~3月中旬に確定申告相談の特設会場が設けられる。(完全予約制の場合もあるので、所轄の税務署にお問い合わせを)
メリット:無料で相談にのってもらえて、正確な情報を教えてもらえる
デメリット:多くの人が相談に訪れるので、待ち時間が長くなる可能性があり、相談時間も限られる
確定申告に必要な税金の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
初心者のための仮想通貨取引の税金計算 譲渡原価・雑所得・損益通算・節税対策について解説
完全無料の仮想通貨税金計算サービス【CRYPTACT(クリプタクト)】


確定申告に関する罰則について
《無申告加算税》
申告期限までに確定申告をしなかった場合。
罰則で税金を追加で納めなければならない。
《延滞税》
税金が定められた期限までに納付されない場合。
原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する税金を納めなければならない。
《重加算税》
確定申告をせずに税務署から調査が入って、申告していないことが分かった場合。
無申告加算税を追加+意図的で悪質であると税務署から判断された場合に課されることになる。
《過少申告加算税》
確定申告において、期限内に提出した申告書の申告納税額が過小であった場合。
本来納付すべき税金との差額を納める際、その10%に相当する額が加算されます。なお自主的に修正申告を行った場合、過少申告課税は課税されません。
納税方法について
1.税務署か銀行か郵便局。そして、コンビニやネットでも納付できます。
「納付書」が必要です。
銀行や郵便局に置いてあれば、そのままそこで納付できるし、無ければ税務署で納付書をもらってそのままそこで納付もできます。
2.期限までに所定の手続きをすれば、指定した銀行口座から引き落としで納税できる「振替納税」という方法もあります。手続きについては、所轄の税務署に問い合わせください。
3.e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、パソコン・スマホ から申告できますので便利です。
https://www.e-tax.nta.go.jp/
あと、各自治体が行っている税理士による「無料相談会」というのがあります。
情報はコチラから→https://www.nichizeiren.or.jp/consultation/info/
要注意!!課税されるタイミングについて
仮想通貨取引していて、いったいどのタイミングで課税かれるの?
仮想通貨に納税義務が発生するタイミングは、損益が確定したタイミングです。
じゃあ、損益が確定したタイミングって、どのタイミング?
この「損益が確定したタイミング」についてよく理解していなかったがために、「税金を払う意思はあったんだけど、払えない!」という事態になってしまうことがあります。
次に解説する「仮想通貨の損益が確定する4つのタイミング」は、とても重要なのでしっかり理解して覚えておきましょう。
仮想通貨の損益が確定する4つのタイミング
この記事を読んでいただいているみなさんの中で、「仮想通貨で利益がでていても、日本円に換えない限り税金はかからないでしょ」と思っている方はいませんか?
もしそう思っていたなら、それは大きな間違いです!
課税されるタイミングは、損益が確定した時です。
仮想通貨では「損益が確定する4つのタイミング」があります。
1.保有している仮想通貨を売った時
たとえば、100万円で買ったビットコインが、150万円で売れた場合、50万円の利益が確定します。これは、使っている取引所が国内でも海外でも同じ扱いとなります。
2.保有している仮想通貨を他の仮想通貨に交換した時
たとえば、100万円/1BTCで買ったビットコインが、150万円/1BTCまで値上がりしたタイミングで、全てイーサリアムに交換した場合、その時点で50万円の利益が確定します。
3.保有している仮想通貨で商品を購入した時
たとえば、100万円/1BTCで買ったビットコインが、150万円/1BTCまで値上がりしたタイミングで、150万円の商品を1BTCで支払って買った場合、50万円の利益が確定します。
また、75万円の商品を0.5BTC支払って買った場合は、25万円の利益となります。
(150万円/1BTC)×0.5BTC ー(100万円/1BTC)×0.5BTC = 25万円
4.マイニングやステーキングなどの報酬を受けた時
仮想通貨売買のほかにも、レバレッジ取引・マイニング・レンディング・ステーキング・Defi・NFT売買など、暗号資産の取り引きには多くの種類があります。
取引の種類にあわせて仮想通貨を購入したときの単価を計算して、取引で得た利益を計算する必要があります。
以上が4つのポイントを説明しましたが、一番注意しなければいけないポイントは、保有している仮想通貨を他の仮想通貨に交換した時 についてです。
次では、このポイントを知らなかったばかりに、悲惨な状況におちいる危険について解説します。
注意!!税金が払えなくなるケース

たとえば、仮想通貨売買で一旦は大きな利益を得た多くの人が、実際に陥ったと言われる、以下のような悲惨なケース。
ある人が、仮想通貨Aを購入し、5年後に価格が上昇したタイミングで仮想通貨Bに交換して、3,000万円の利益が確定していたとします。
本来であれば、この時点でこの3,000万円ぶんの利益について、税金を納めなければいけません。
*1)所得税=3,000万円×40%ー2,796,000円=9,204,000円
*2)住民税=3,000万円×10%=3,000,000円
*1) 所得税の計算については、コチラ
*2)住民税の計算については、コチラ
所得税と住民税を併せて納税額は、ざっくりですが、1,200万円ほどになります。

しかし、そのことを知らずに・・・
この仮想通貨Bをまた、すぐに全て別の仮想通貨Cに交換して、翌年この仮想通貨Cの価格が暴落し、2,700万円の損失を被ったとします。
仮想通貨は「*雑所得」に分類され、雑所得の損益通算は年をまたぐことができません。
「*損益通算」とは簡単に言えば、赤字と黒字を相殺することです。
*雑所得・*損益通算についての解説は、コチラのリンクをご覧ください。
初心者のための仮想通貨取引の税金計算 譲渡原価・雑所得・損益通算・節税対策について解説
仮想通貨の損益通算は、同じ年分の利益と損失でしかできないのです。
しかし、この方は仮想通貨Cの暴落により300万円しか手元に残っていません。
300万円しかないのに、1,200万円の税金を納めなければならない事態になってしまったのです。
仮想通貨取引をしている方で、一時的に大きな利益を得たにも関わらず、このような税制を知らなかったばかりに、税金を払えない事態になった人たちが大勢いるようです。
知らないということは、怖ろしい事態を招いてしまうことがあるという事です。
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滞納した場合の罰則について
所得税を滞納した場合、納付期限を過ぎた翌日から延滞税が発生します。
つまり、滞納が続けば続くほど、後で支払わなければならない税金の金額がどんどん増えてしまいます。
これは、所得税だけではなく住民税を滞納した場合も同じですので注意が必要です。
払えないと、最悪の場合「差し押さえ」が行われるので、税務署から督促を受けてしまった場合には、さらに深刻な状況に陥る前に対処しなければいけません。
仮想通貨取引で課税されないケース
所得税が課税されないケース

以下①②のケースに該当する場合は、所得税を払う必要はありません。
①給与収入を得ている人で、勤め先が1か所でそこの年末調整だけの人
ただし、その人が仮想通貨で、以下の利益が発生すると確定申告と納税の義務が発生します。
・年間利益が20万円を超える場合。
・主婦など扶養されている方は、年間33万円以上の利益が出た場合。
つまり、仮想通貨の利益が年間「20万円」以下(被扶養者は33万円未満)であれば、原則確定申告は不要で、課税もされません。
②仮想通貨以外に所得がない人、または、年間数十万円しか所得がない人
仮想通貨の年間利益が20万円を超えていたとしても、課税されないケースがあります。
それは、合計所得金額が2,400万円以下の人について、48万円の「*3)基礎控除」というものがあるためです。
たとえば、仮想通貨の利益が48万円よりも低く、ほかに所得がない人はこれにあたります。
「ほかに所得がない人」には、自営業の人で所得(収入ー経費)がマイナスの人も含まれます。
基礎控除とは、納税者の所得に応じた金額を控除する制度で、納税者の合計所得金額が2,400万円以下の場合、その所得から一律に48万円が控除されます。 会社員・フリーランス・年金受給者など、収入を得ている全ての人が対象となります。
課税されないケースの注意点
ここまで解説しましたとおり、①②に該当する人には課税されません。
① 給与所得を得ている人で、勤め先が1か所でそこの年末調整だけの人は、仮想通貨の利益が年間「20万円」以下(被扶養者は33万円未満)であれば、原則確定申告・納税の義務は発生しません。
② 合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除があるので、仮想通貨の利益が48万円よりも低く、ほかに所得が無い人は税金が発生しなくなります。
しかし、ここでは以下の2つの点に注意が必要です。
① の場合は、文字どおり確定申告は不要です。しかし、住民税の申告は必要なので、注意しましょう。
② 場合は確定申告をした上で、税金が発生しなくなるということです。確定申告をしなかった場合は、税金が課税されるので注意してください。
確定申告に必要な税金の計算については、以下の記事で詳しく解説しています。
初心者のための仮想通貨取引の税金計算 譲渡原価・雑所得・損益通算・節税対策について解説
まとめ
1.会社員の方の仮想通貨取引にかかる所得税の計算は以下の通り。
たとえば、あなたが働いている会社からの給与所得が500万円で、仮想通貨取引で4,500万円の利益を得たとしたら、
①(500万円+4,500万円)×②45%ー③4,796,000円=④17,704,000円
①課税される所得金額 ②税率 ③控除額 ④所得税額
2.住民税は、確定申告の情報をもとに各市町村から納付書が届きますので、所得税よりも支払う時期が遅くなります。忘れないよう注意しましょう。
3.会社員の方であれば、仮想通貨の利益が年間20万円を超えたとき、確定申告が必要となります。(主婦など扶養されている方は、年間33万円以上の利益が出たとき)
よって、会社員の場合、仮想通貨の利益が年間20万円以下の場合は、原則確定申告はする必要がありません。
4.20万円ルールはあくまで所得税に関してであり、20万円以下でも住民税は申告をしなければいけません。住民税の申告をしなかった場合、住民税額に加えて最大で年14.6%の税率で延滞税が科される可能性があります。
5.「ふるさと納税」や「医療費控除」などで確定申告をされる方は、たとえ仮想通貨での利益が20万円以下であっても仮想通貨で得た利益をあわせて確定申告をしなければいけません。
6.仮想通貨の確定申告は、1月1日から12月31日までに「確定した利益」を 翌年の3月15日までに1年分の所得として確定申告します。
7.申告書を作成する方法は、大きく分けて次の3つの方法となります。
- 自分自身で作成する
- 税理士に依頼する
- 税務署に申告書の作成相談に行く
8.確定申告に関する罰則には、以下のものがあります。
・無申告加算税 ・延滞税 ・重加算税 ・過少申告加算税
9.納税は、税務署・銀行・郵便局、そして、コンビニやネットでも納付できます。期限までに所定の手続きをすれば、指定した銀行口座から引き落としで納税できる「振替納税」という方法もあります。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、パソコン・スマホ から申告できますので便利です。
10.仮想通貨に納税義務が発生するタイミングは、損益が確定したタイミングです。この損益が確定するタイミングには、以下の4つのタイミングがあり、とても重要です。
- 保有している仮想通貨を売った時
- 保有している仮想通貨を他の仮想通貨に交換した時
- 保有している仮想通貨で商品を購入した時
- マイニングやステーキングなどの報酬を受けたとき
11.合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除があるので、仮想通貨の利益が48万円よりも低く、ほかに所得が無い人は税金が発生しなくなります。しかし、これは確定申告をした上で、税金が発生しなくなるということなので、確定申告をしなかった場合は、税金が課税されるので注意しましょう。
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