「会社勤めが本当に嫌になった」「毎日会社に行くのが辛くてしようがない」
そんな方が、本当に会社を辞める前に知っておいた方がいいこと。
『いま会社で加入している健康保険や年金保険は、会社を辞めたらどうなるの?』
『失業保険って、自分はどれくらい貰えるの?』
会社を辞めたあとの計画や生き方を考える上で、まず知りたいところですよね。
そんな方のための、今回は「社会保険・失業保険編」です。
どう変わるのか?また、その手続き内容について解説します。
社会保険(健康保険・年金保険)の手続き
健康保険
まず会社を退職すると、その翌日から健康保険の被保険者としての資格が無くなります。
健康保険の資格を失うと、国民健康保険の資格を取得して、これを届け出なければなりません。
つまり、あなたは会社などで加入している職域保険、又は自営業者等を対象とした国民健康保険のどちらかに必ず加入していなければならないということです。
健康保険の切り替えは、以下の3つの中から選択します。
①任意継続被保険者制度を利用する
それまであなたが勤めていた会社が負担していた事業主負担分を含めた保険料を全額自分で負担することにより、2年間に限り在職中と同様の保険給付を受けることができます。
条件として、被保険者期間が2カ月間以上であることが必要です。
以下の人は、国民健康保険より安くなる可能性があります。
・退職した時点での給与が高い人
・扶養者が多い人
手続き窓口は、在職中の健康保険組合・住んでいる地域の社会保険事務所となります。
②国民健康保険に加入する
国民健康保険とは、以下に説明する内容の医療保険制度です。
・対象:健康保険や各共済組合などの職域保険に加入していない自営業者など
・保険の給付:被保険者の疾病・負傷・出産・死亡に関して
・保険料金は市区町村によって異なります
・メリットとして、保険料の減免、軽減措置があります(詳しくは住所地の区役所国保年金課にご相談ください)
手続き窓口は、住んでいる地域の市区町村役所となります。
③家族の被扶養者になる
家族が加入する健康保険の被扶養者になることです。ただし、一定の被扶養者の範囲や収入条件を満たす必要があります。
被扶養者の加入条件詳細は以下のリンクを参照ください。
年金保険
会社を退職すると、その翌日から厚生年金保険の被保険者としての資格が無くなります。
あなたは、会社を退職したらすぐに年金保険の切り替え手続きをしなければいけません。
国民年金保険は、以下の3種類があります。
①第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職者など
②第2号被保険者・・・サラリーマン、公務員など
③第3号被保険者・・・被扶養配偶者(第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、第2号被保険者であるものを除く)のうち20歳以上60歳未満の者であり、かつ、年収が130万円未満である者
あなたが会社を退職したら、第2号被保険者ではなくなります。そして第3号被保険者に該当しない場合、第1号被保険者への変更手続きを行います。
離職した翌日から14日以内に、市区町村の国民年金担当窓口で手続きしてください。
所得が一定以下の場合や、保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付を免除・猶予する制度があります。失業状態にある場合、申請をすれば年金保険料の免除を受けることができます。 保険料の免除が承認された期間は年金の受給資格期間に算入されますので、免除の申請をするメリットは大きいです。免除の申請には期間制限もあるので、必ず免除申請をするようにしましょう。
詳しくは、以下を確認しておきましょう。
失業保険の受給手続き
会社を退職すると、当たり前ですがそれ以降、あなたに賃金は支払われなくなります。
再就職か、他の何らかの手段で収入を得ることができるようになるまで、あなたは生活費を確保しなければいけません。
きちんと失業手当の受給手続きをしましょう。
こんな時のために、雇用保険に加入していたのですから。
ハローワーク(公共職業安定所)で手続きを行います。
まずは、求職の申し込みをして、離職票を提出すると受給資格の決定がなされます。
失業保険を受給するには、原則として離職票が必要です。
会社によっては、離職票が必要か聞いてくれる場合もありますが、何も聞いてくれず交付してくれないこともあるようです。退職したら早めに離職票が必要であることをしっかり会社に伝えるようにしましょう。
離職票が届かない場合の対処法については、以下のサイトの解説が分かりやすいです。
参照してください。
離職票が届かない4つの原因とその対処法3つを分かりやすく弁護士が解説
ー身近な法律情報誌 リーガレットー
失業保険の受給条件・給付日数は、自己都合退職か会社都合退職かで異なります。
比較すると、会社都合退職の方が、受給条件・給付日数ともに優遇されています。
また、注意したいのは失業保険を受給できるまでに自己都合退職の場合、基本手当の受給資格が決定した日(=離職日の翌日)から7日間の待期期間に加えて2カ月(※)の給付制限があることです。
つまり、2か月間以上、収入が無い状況が続きます。
※5年間のうち2回までは給付制限期間2カ月。3回目の離職以降は3カ月となります。
一方、会社都合退職の場合は、基本手当の受給資格が決定した日から7日間の待期期間の後、翌日から支給されます。詳しくは以下のリンクを参照ください。
失業保険で会社都合・自己都合の場合は何が違う?受給額や受給方法も解説 ーLega-Life Lab.-
失業給付の基本手当について
あなたが雇用保険で受給できる金額がどれくらいなのか?
一番気になるところですよね。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
詳しくは以下のリンクを参照ください。
雇用保険について知りたい ー公益財団法人 生命保険文化センターー
今回の「健康保険・失業手当」の解説は、以上です。
知らなければ不安なままですが、知れば気が楽になったり、これからの計画や展望が見えやすくなりますよね。
一歩ずつ進んでいきましょう。
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